架空請求について
お客様各位
最近、お申し込みの個人事業主のお客様の中に架空請求書をもとに資金をだまし取ろうとするお客様が増えています。
法人様の中にも騙そうと架空請求書を対象にして、資金をだまし取ろうとする会社や個人事業主も存在します。
特に個人事業主の方は、軽率に考え、最悪[破産すれば免れる」とお考えなのか、信じがたい考えをお持ちの方もいらっしゃいます。
しかし、ファクタリング契約は刑法246条 第1項 詐欺罪に当たり破産の除外対象債権となり、「非免責債権」となります。
そのあと、民事事件でも訴えられ、場合によりお取引先にも通知されるようにもなりますことを知っておいてください。
それでも、悪意ある対応をされる方がいらっしゃるのも事実です。
なぜなら、追い込まれた人は「何の判断もできなくなり、目先の負債に惑わされる」からです。
弊社はその対策として、あらゆる方法で対策しております。
もちろん、その場合は、警察にも事件として届出を行い、その方の人生に一生消えない汚点を残すことになります。
どこかに登録して仕事を世話してもらう時、賞罰に記載しなければなりません。例えば、詐欺罪として
虚偽申請をする場合は、その覚悟が永遠に必要になります。
ファクタリング契約で架空の請求書を平然と犯罪と知りながら提出されるお客様もいらっしゃいますが、弊社では騙されない対応、他業者との協業・連携など、万一騙された場合の対応をさせていただき、お客様には、刑法246条 第1項 詐欺罪の発生の広告を広く手続きをさせて頂きます。
また、お取引先にも「犯罪者」として通告します。もちろんご家族、親族などにも「犯罪者」として徹底した対応を行います。
お客様と話すと、大半は軽率な考えで対応されたようですが、弊社は万一、詐欺罪に当たる行為をされたら、感情等は入れず、即応で各種届出、広告等の対応を行います。
一度、広告をしたら元に戻すことはできません。これがネット社会です。
また、怪しい素振り、言動等の有無に関係なく売掛先にも真偽を確認することもあります。
お客様の立場から、対応は検討させていただきますが、最近特に個人事業主様の軽率な考えが表面化しております。
お客様が自信をもって、正しい取引の売掛金として提示願えれば、弊社もそれにお答えできるようになり、気持ちの良いお取引が可能となります。
そこで、現状を踏まえ、8月1日より新規お客様には新しい判断基準を採用し、利用しやすい取引形態で、お互い納得のいく契約をさせていただきます。
つきましては、売掛金の審議、契約内容等、当たり前の内容で当たり前のお取引ができるよう努めさせていただきます。
お客様を信用し、だまされた時の思いを考えると多少厳しくとも、完了後、再利用していただけるよう、弊社ではコンピューターによる診断、面接の内容など徹底し、気持ちの良いお取引を優先させていただきます。
詐欺罪の景気は内容に異なりますが、刑法で7年あります。
弊社では、だまされたら最後まで、徹底的に解決まで追い続けます。
だからこそ、1件1件真剣に取り組ませていただきます。
お客様の喜ぶ顔が、私たちのやりがいにもなります。
ご利用を希望されるお客様は本投稿を必ず目を通してください。
スタッフ