刑事事件として訴えられる可能性も
売掛金の送金拒否が引き起こすのは、差し押さえだけではありません。契約の流れを見ていただければわかる通り、申し込み企業とファクタリング会社は業務委託契約を結んでおり、売掛金を送金しないということはこの契約不履行に当たります。また、売掛金はそもそもファクタリング会社に所有権がありますから、その金銭を送金しないというのは、業務上横領という罪です。
業務上横領罪として起訴された場合、法定刑は10年以下の懲役となります。罰金刑はなく、有罪となれば禁固刑が確定する重い罪です。
送金拒否をしてしまった場合、差し押さえという民事上の手続きと、業務上横領罪としての告訴という刑事手続きの双方が取られる可能性があり、申し込み企業としては大きな問題となります。
どうしても売掛金の送金が難しい場合は、何よりまずはファクタリング会社に連絡し、状況を報告しましょう。売掛金に関しては原則一括払いで分割払いに対応しているケースは稀ですが、正直に伝えることで何かしらの解決策が生まれる可能性はあります。
無視してしまえば、刑事罰を受ける上、民事上も差し押さえが行われ、企業として経営を続けるのは困難となるでしょう。
参考 ファクタリング契約で差し押さえが発生する可能性はあるのか? - ファクタリングのアドプランニング
2025年08月22日 19:16